猫の血統書(CRC)


CRC日本愛猫血統登録センターでは、猫の血統書を発行しています

CRC日本愛猫血統登録センターは、KCジャパンが1986(昭和61)年に開設した猫の血統書登録発行センターです。(CRCはThe Cat Registration Center of Japanの略称です) 犬の血統書登録発行団体は数少ないですが、猫の場合はたくさんあります。そのなかにあって、CRCは、KCジャパンでの犬籍登録事業のノウハウを生かすとともに、血統書の名義変更や一胎子登録を入会しなくてもできるシステムで、仔猫の血統書を作りたい愛猫家に好評です。 会員制ではなく、入会金や会費は不要ですので、リーズナブルな登録ができるのが大きな魅力と言えましょう。 また、愛猫や父猫・母猫が他団体籍であっても登録ができます。 お申し込みについては次の「登録申請のご案内」をお読みください。

登録申請のご案内

☆名義変更(所有権登記)について

お持ちの血統証書の裏にある所有権登記届(名義変更届)に必要事項をお書きになり、署名・捺印をし、 所有権登記料を添えて現金書留または郵便振替でお申し込みください。血統証書は折り畳んで同封してけっこうです。

☆仔猫の血統書発行(一胎子猫登録)について

仔猫が生まれたら、交配証明書・一胎子猫登録申請書に必要事項をすべて記入し、 署名・捺印をして、所定の料金を添えてご申請ください。「猫登録申請書記入例」を参考にご記入ください。

☆親猫が他団体籍の場合

仔猫の両親猫が他団体に登録されている場合には、両親猫の血統書又はそのコピーを必ず添えて仔猫の血統証書申請を行ってください。 仔猫の登録には母猫の登録が必要ですので、同時に母猫の登録を申請してください。

☆仔猫申請についてのご注意

仔猫の一胎子猫登録申請書には、牡猫を先に、次に牝猫を記入してください。その際、毛色、目の色をよく確かめてから記入してください。

☆猫舎号登録について

初めて仔猫の血統書を申し込む方には猫舎号を登録していただきます。 猫舎号は猫の苗字にあたるもので、会員1名につきひとつだけの猫舎号を登録でき、一度登録された猫舎号は半永久的に保護されます。 登録した猫舎号はいかなる理由があっても変更できません。ご希望の猫舎号がすでに他の方に登録されている場合は、他の猫舎号をつけていただきます。

☆仔猫の新所有者が決まっている場合

登録申請前に仔猫の新しい所有者がすでに決まっている場合は、申請書の右側の欄(「譲渡先が決まり、名義変更済みの血統をご希望の場合は、氏名と都道府県市名をご記入ください」と書いてある欄)に、正確に記入してください。

☆登録料金の入金方法

現金書留又は郵便振替でご送金ください。
郵便振替  口座番号 00170−1−166094 
加入者名  NPO法人日本社会福祉愛犬協会

※その他、詳細につきましては、KCジャパン内のCRCまでお気軽にお尋ねください。
  TEL.03-3847-5298
  FAX.03-3847-5438

登録用紙一覧